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※特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
※施行日:2019年6月14日(金)
「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。
不特定又は多数の者に販売され、加えて以下の1~3の全てを満たす興行入場券が対象です。
「興行」とは、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(国内の興行に限る。)」をいいます。「興行主等」とは、「興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者」をいいます。「興行入場券」には、紙媒体だけでなく、QRコードやICカードのチケットも含まれます
興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの
一般に、反復継続して、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいう、などと解されています。業者でなく個人であっても、反復継続の意思があり不正転売に該当すると判断される場合がありますのでご注意ください。
参考:文化庁ホームページ 「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について」
業として反復継続的に、事業の遂行とみることのできる場合
不正転売目的の譲受けの禁止業として反復継続的に、事業の遂行とみることのできる場合
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