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会員間の売買契約トラブルに関する対処指針

本指針は、エンターテイメント株式会社(以下「当社」といいます。)と、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の会員(利用規約第1条(3)で定義します。)との間に適用されるものとします。会員間のトラブルは利用規約第20条に則り、会員間の売買契約等に関するトラブルは、会員間で解決するものとします。当社は自己の判断で、当該取引に関与し、本指針に定めるルールの適用および取引の処理を行うことができるものとします。なお、本規約に定めのない用語及び事項については、「チケットジャム」上に別途定める利用規約(以下「チケットジャム利用規約」といいます。)によることとします。

 

利用規約 第1条(定義)

本規約において、以下の用語は以下の意味で使用するものとします。

(1)「本サービス」

当社が会員に対して提供する、インターネット上で商品の販売又は購入を可能とするサービスをいいます。

(2)「本サイト」

当社が運営する本サービスの情報を提供するウェブサイトをいいます。

(3)「会員」

本規約第2条で規定する会員登録手続きを完了した本サービスの利用者(個人)をいいます。但し、日本国内に居住している者に限ります。

(4)「商品」

会員が本サービスに出品した各種チケットをいいます。

(5)「あんしん補償プレミアム」

当社が会員に対し、本サービスに付加して提供する補償サービスをいいます。詳細については、本サイトに掲示するものとします。

(6)「売主」

本サービスにおいて商品を出品する会員をいいます。

(7)「買主」

本サービスにおいて商品を購入する会員をいいます。

(8)「会員投稿情報」

本規約第18条で定めた会員の評価情報、会員が出品した商品等について投稿した情報等の会員が作成した情報で、本サービス上で第三者が閲覧することができる一切の情報をいいます。

(9)「決済システム利用料」

本サービスにおいて、買主が当社に対して支払う手数料をいいます。

(10)「本契約」

当社と会員との本規約に基づく契約をいいます。

(11)「不正転売禁止法」

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」のことをいいます。

(12)「不正転売」

不正転売禁止法の第2条4項で定義される「特定興行入場券の不正転売」のことをいいます。

 

利用規約 第20条(会員間のトラブル)

1.会員間の売買契約等に関するトラブルは、会員間で解決するものとします。

2.前項にかかわらず、当社は、以下の場合に、会員の同意を要することなく取引に関与することができるものとします。

(1)当社が指定する期間(原則として14日間)内に当事者間で解決しない場合

(2)当事者の一方または双方が当社の求めに応じない場合

(3)その他、当社が必要と認める場合

3.当社は、前項に基づき関与した場合、対処指針に定める条件に従い、当該取引の処理を行うものとします。

4.会員は、当社から求められた情報の提出および応答を、当社が指定する期限(原則として14日以内)内に行うものとします。

5.前項による情報の提出及び応答が無かった場合、当社は対処指針に基づき処理を行うものとします。

6.電子チケットの譲渡において、当社が指定する正規の方法以外の方法(アカウント共有、QRコード画像の譲渡等)により行われた場合、当社は当該取引に関する一切の保証を行わず、対処指針に基づく処理の対象外とすることができるものとします。

 

第1条(買主のキャンセル)

買主は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合に限り(ただし、売主に帰責事由が認められないと当社が判断した場合を除きます。)、入金後といえども、注文をキャンセルすることができるものとします。

(1)発送方法が郵送で、公演日の2日前の日もしくは購入から24時間後のどちらか遅い方までに、買主にチケットが届かなかった場合。但し買主に明らかな帰責事由がある場合はこれに限らない。

(2)買主から当社へ入金済みの取引中チケットに関して、当社から売主に対して発送日、発送予定日など「チケット情報」に関することについての質問をした場合に、質問した日から2日以内に回答がなかったときで、この旨当社から買主に連絡を行ったとき。

(3)売主の申し出により「チケット情報」と実際のチケットの内容が相違していたことが明らかとなった場合。

 

第2条(受取通知の代行)

当社は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合に限り(ただし、売主の帰責事由によって、以下の各号のいずれかの事由が発生したと当社が判断した場合を除きます。)自己の判断で、取引を「受取済み」の状態とし売主への送金作業を開始出来るものとします。

(1)売主の「発送通知」から5日経過、もしくは実際の公演日を2日経過した状態で未着報告がなく、発送手段について当社の定める方法に相違がなかった場合。

(2)運営による受取期限の延長を実施後、買主から連絡がないまま延長後の受取期限を経過した場合。

 

第3条(匿名配送)

1.当社運営事務局の住所を発送元として利用しチケットの発送を行う事を「匿名配送」と呼ぶものとします。

2.匿名配送を利用した取引において、配送トラブル等が生じた場合でも、当社は責任を一切負わないものとします。

3.当社は自己の判断で当該取引に関与し、第4条の定めに従い処理を行うことができるものとします。

4.チケットが当社に返送となった取引についてトラブルが生じた場合、利用規約第20条に則り、双方間で話し合いにより解決するものとします。

5.当社に返送となったチケットの扱いについては次の各号によるものとします。

(1)当社に返送となったチケットは、原則として売主の登録住所へ送付するものとします。ただし、当社が送付を不要と判断した場合は、送付を行わず当社にて保管するものとします。

(2)匿名配送物が当社に返送されたことについて売主又は買主に帰責事由がある場合、帰責事由のある者に事務手数料として一律1000円を負担いただきます。

(3)当社に返送となったチケット(ただし、第1号における当社判断で送付不要となったもの。)は、当社が受領した日から3ヶ月間保管します。第1号において売主の登録住所へ送付したにもかかわらず、当社に返送されたチケットについても同様とします。

(4)当社は、前項に定める保管期間が経過したチケットを、会員に通知することなく当社の任意の方法で破棄できるものとし、会員はこれに予め同意するものとします。

 

第4条(取引処理ルールと金銭処理の基準及び処理の実施)

1.当社が利用規約第20条に基づき取引の処理(代金の決済処理を含み、以下「本処理」といいます。)を行う場合、当社は本条に定める基準および条件を適用し、当該取引の処理を決定し、実行するものとします。

2.本処理において当社が返金、送金、その他の金銭処理を行う場合、チケットの券面価格等にかかわらず、当該取引において成立した売買契約の「出品価格」を基準として計算および処理を行うものとします。

3.当社は、当該取引が以下のいずれかの条件に該当する場合、それぞれに定める処理を行います。なお、売主へ出品価格の送金処理を行う場合、利用規約第14条第2項により販売手数料及び本サービス利用に伴い発生するその他費用を控除して行います。

(1)買主の情報未提供等による完了不可のケース

以下のすべてを満たす場合、買主への返金は行わず、出品価格の全額を売主へ送金する処理を行います。

ア.売主が、チケット譲渡に必要な情報提供を買主に求めていること。

イ.買主が、対象チケットの公演日時まで(当社が別途期限を指定した場合は当該期限まで)に、当該情報の提供を行わなかったこと。

(2)売主の未発送・未分配による完了不可のケース

以下のすべてを満たす場合、出品価格の全額を買主へ返金する処理を行います。

ア.買主が、受取の意思を示していること。

イ.売主が、対象チケットの公演日時まで(当社が別途期限を指定した場合は当該期限まで)に、チケットの発送または分配等の引渡義務を履行しなかったこと。

(3)出品内容と実際のチケット内容が異なるケース

以下のすべてを満たす場合、出品価格の全額を買主へ返金する処理を行います。

ア.実際のチケット内容が、当該取引の出品内容と相違していること。

イ.当該チケットが未使用であること。

(4)手渡し取引における買主の不参または遅刻のケース

手渡し取引において、当事者間で事前に合意した待ち合わせ時間(以下「指定時間」といいます)に関するトラブルが発生した場合、以下の基準に従い処理を行います。

ア.買主の不参、または許容外の遅刻により取引が完了できないケース

以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合、買主への返金は行わず、出品価格の全額を売主へ送金する処理を行います。

(ア)買主が、待ち合わせ場所に現れなかったこと。

(イ)買主の到着が指定時間から15分を超過しており、かつ、売主が指定時間から15分以上待機した後に離脱したこと。

イ.買主の許容内の遅刻に対し、売主が早期離脱したことで取引が完了できないケース

以下のすべてを満たす場合、出品価格の全額を買主へ返金する処理を行います。

(ア)買主が、指定時間から15分以内に到着したこと。

(イ)売主が、指定時間から15分が経過する前に待機を取りやめ離脱したこと。

ウ.上記ア〜イに該当せず、取引が完了できないケース

出品価格の50%を買主へ返金し、残りの50%を売主へ送金する処理を行います。

(5)原因不明の入場不可のケース

以下のすべてを満たす場合、出品価格の50%を買主へ返金し、残りの50%を売主へ送金する処理を行います。

ア.チケットが実際に存在し、有効であること。

イ.買主が公演会場に到達したこと。

ウ.買主が当該チケットにより入場できなかったこと。

エ.入場不可となった原因について、売主または買主のいずれの責にも明確に帰することができないこと。

(6)その他のケース

前各号のいずれの条件にも該当しない場合、原則として買主への返金は行わず、出品価格の全額を売主へ送金する処理を行います。

 

第5条(公演中止に伴う対応)

(1)チケットが発送前である場合

買主もしくは売主からの申し出により運営にて取引のキャンセルをします。この場合当社は、買主に取引手数料及び商品代金を返金し、売主にはキャンセル料(取引中止手数料)を課しません。興行主から当該公演の中止発表があった時点でチケット発送前の取引を対象とします。

(2)チケットが発送後で売主に商品代金の支払いがなされていない場合

買主もしくは売主からの申し出により運営にて取引のキャンセルをします。この場合、次のアまたはイの区分に従い、買主は売主へチケットを返却し、売主は返却されたチケットを受取るものとします。当社は買主に取引手数料及び商品代金の返金をし、売主にはキャンセル料(取引中止手数料)を課しません。チケットが返却されない場合等、解決に至るまでの間は買主にも売主にも商品代金の送金はしません。また、当社は取引状況に応じ、チケジャム利用規約第23条に基づき、会員(当事者)の連絡先を相手方に開示できるものとします。

ア チケットが紙チケットの場合

郵送で返却していただくことになります。この場合、配送業者等による売主への配送状況の確認及び売主の受領印や署名等、売主による受取通知が可能な手段(レターパックプラスや簡易書留等)を採用するものとします。配送費用は、買主の負担とします。

イ チケットが電子チケットの場合

購入元の公式サイト等の指示に従って返却してください。

(3)チケットが発送後で売主に商品代金の支払いがなされている場合

チケットの払い戻し・返金等については当社を介さず買主と売主が直接やりとりをするものとします。この場合、当社はチケジャム利用規約23条に基づき、会員(取引相手)の連絡先を相手方に開示できるものとします。

 

第6条(禁止行為)

利用規約、プライバシーポリシー、本サイト上で当社が定めた本サービス利用のための諸条件の他、以下に該当する行為を禁止します。

違反を確認した場合には、事前に通知することなく当該商品の削除及び取引のキャンセル、アカウントの凍結などの対応を当社は自己の判断で実施するものとします。

(1)本サービスで定められた以外の決済方法を促す、またそれに応じる行為。

(2)落札価格とは別にチケット代金の支払いが必要な出品をする行為。(チケット代金別途出品

(3)マネーロンダリング(資金洗浄)にあたる行為、またはそれが疑われる行為。

(4)外部サイトへ誘導する、またはそれに応じる行為。電子チケットの譲渡時を除く、メールアドレスやSNSなどの外部ツールを利用した取引。

(5)チケット受取前に「受取通知」をおこなうよう依頼する行為(電子チケットの場合には入場前に受取通知を依頼する行為)

(6)架空の追跡番号を記載する行為

(7)各種法令に反する行為、及び社会通念上不適切であると判断される行為

(8)実際に商品の受け渡しがない架空の取引

(9)複数の会員 ID を所有する行為

(10)販売の意志のない商品、出品時点で入手の保証のない商品を出品する行為。

(11)購入の意思のない商品を注文する行為

(12)当社、およびその委託先の従業員等(派遣社員を含む)、他のお客様、その他第三者の権利を侵害しその安全や精神衛生等を害する行為

(13)その他、当社が不適当と判断する行為

 

第7条(取引内容に関する特段の取り決め)

当事者間の取り決めは有効とするが、対処指針に定める条件に該当する場合は、当該指針の内容が優先されるものとします。

 

令和8年5月26日改訂

令和8年4月30日改訂

令和8年1月6日改訂

令和7年11月11日改訂

令和6年11月14日改訂

令和6年2月7日改訂

令和2年6月30日改訂

令和2年6月16日改訂